無縁墳墓とは(法令上の用語)
無縁墳墓とは、死亡者の縁故者がいない墳墓を指す法令上の用語です (墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条)。
無縁墳墓等の改葬にあたっては、死亡者の縁故者に申し出ていただくため、 官報への掲載と墓地内の立札で 1年間の申出期間を設けることが求められています。 公示すること自体が、縁故者に気づいてもらうための制度です。
公告は「縁故者がまだ申し出ていない」状態を示すもので、縁故者がいないことを 確定するものではありません。公告に定められた期間内に縁故者の方が申し出た場合、 手続は止まり、公告が取り下げられることがあります。