官報公告データサービス | 会員制・出典明示・削除訂正の窓口あり
官報公告改葬公告の検索

改葬とは

改葬とは、埋葬した遺骨を別の墳墓や納骨堂に移すことをいいます (墓地、埋葬等に関する法律 第2条)。いわゆる「お墓の引っ越し」や、 墓地の区画整理に伴うお墓の移転がこれにあたります。

改葬を行うには、遺骨が現在ある場所の市区町村長の改葬許可が必要です。 手続の流れは改葬許可の手続とはで解説しています。

縁故者と連絡が取れないお墓を墓地の管理者などが改葬する場合には、官報への公告と 墓地内の立札で1年間の申出期間を設けることが求められています。 本サービスが収録しているのはこの公告です。 詳しくは無縁墳墓とは(法令上の用語)をご覧ください。

関連する用語