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縁故者の申出とは

改葬公告には、死亡者の縁故者が申し出るための期間(1年間)が 定められています。期間内に縁故者の方が申し出た場合、改葬の手続は止まり、 公告が取り下げられることがあります。

申出先(墓地の管理者・施行者など)は公告に記載されています。 当サービスの会員画面でも申出先の情報を表示しますが、 申出にあたっては必ず官報原本と申出先にご確認ください。

申出期限として表示している日付は、公告の記載をもとに当方が算出したもの (当方算定)です。原文の期限表記を必ず併記しています。

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