改葬許可の手続とは
改葬を行うには、遺骨が現在ある場所の市区町村長の許可が必要です (墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。一般的な流れは次のとおりです。
- 受入先(移転先の墓地・納骨堂)から受入証明(永代使用許可証など)を受け取る。
- 現在の墓地の管理者から埋葬(埋蔵)の事実を証明する書類を受け取る。
- 現在の墓地がある市区町村に改葬許可を申請し、改葬許可証の交付を受ける。
- 改葬許可証を受入先に提出して遺骨を移す。
必要書類や様式は市区町村ごとに異なります。実際の手続は、必ず該当の市区町村の 案内をご確認ください。